当再開発事業は、区民・事業者の土地を買い上げて、区の土地・建物と一緒にするもので、財産権に関わります。
そのため、地権者の「同意率」がどれぐらいなのかが、非常に重要になります。現在、外神田一丁目の再開発の同意率は、60.8%です。手続きのステップとして、都市計画案が決定した後に工事を進めるための組合が設立されるのですが、組合設立時には2/3以上の同意が必要になります。
法的には、このままでも手続きを進められますが、通常は運用として、都市計画決定前の段階で、2/3以上の同意を最低限としています。
更に言うと、上述の通り財産権に関わること、都市計画決定すると自由に建て替えできないなどの制限が課せられることから、港区や中央区では、8割以上の同意率で決定としています。
つまり、当案件の2/3にも満たない状況で都市計画決定するのは、違法ではないですが、極めて異例なことと言えます。
先日の環境まちづくり委員会では、「誰が責任を取るのか」「区長です」「区長が責任取れる問題ではないでしょう」「こんな決断するなんて区長は眠れないのでは」といった趣旨のやり取りがありました。
詳細は、東洋大学 理工学部建築学科 准教授の大澤昭彦先生が、わかりやすくコメントして下さっています↓
https://akibanomirai.net/opinion/IinXqGSr
「事業に賛同しない人だけではなく、事業を積極的に進めたいと考える地権者の不利益も回避するためでもある」という言葉が重いです。
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