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  • 執筆者の写真香織 浜森

議員が監査委員になることの課題

監査委員とは、区の事業や財務について、法令に準拠して適正に行われているか、公正で効率的な運営が行われているかチェックする機関です。住民監査請求に基づく監査も行い、千代田区では、有識者2名と区議会議員選出1名の計3名で構成されています。


区議会議員選出の1名については、今回の臨時議会での承認を経て、区長より任命となりました。これまでは、長年、第一会派である自民党から選出されていましたが、今回は、立憲・都民ファースト・国民民主・無所属の第一会派が推薦する形で、三番目に人数の多い自民の会派から選出されました。報酬は月額15万6千円。

監査委員の一部を議員から選出することは、地方自治法で定められています。しかし、監査は専門性が求められることや、議会自体も監査対象となることから独立性の問題があり、平成29年(2017年)の地方自治法(以下「自治法」という)改正によって、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる」(新自治法196条1項)とされました。

現在、条例によって議選監査をやめている自治体も出てきていますが、千代田区ではまだ残っています。


ただし、上述の通り、議会自体も監査対象になることから、その独立性をいかに担保するかが大事になっています。千代田区では、慣例として、監査委員となった議員は、請願などを取り扱う議会運営委員会のメンバーには入らないようになっています。今回、改めてその確認が行われました。


議員が監査をすることのメリット(議会・区政のことがわかる人が入る、監査を知ることで議員活動において知見を活かせるなど)もありますが、今はそのメリットよりも、独立性・公平性・専門性が監査には求められるのではないかと考えています。


◎千代田区HP 監査

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/kansa/index.html


◎総務省HP 監査委員について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000451032.pdf

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